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改正貸金業法と専業主婦の金融事情

消費者金融業者を利用して当座のお金を工面したり、旦那さんに秘密で買い物をしたいと
いった専業主婦の方は少なくありませんでした。
しかしながら改正貸金業法が施行されたことによって、総量規制で年収の3分の1までしか
借り入れを受けることはできなくなり、収入がまったくない専業主婦の方ですと、普通に個人
としてはまったく消費者金融業者を利用することができなくなったのです。
ただし、その例外として『配偶者貸付』というものはあります。配偶者との合算によって二人の
年収の3分の1まで、二人で借り入れを行うことができるということになります。
配偶者貸付を利用する場合には、改正貸金業法が施行される以前のように専業主婦の方が
旦那さんに秘密にしておくということはできなくなりました。配偶者による同意書や、配偶者との
婚姻関係について示す書類として住民票や戸籍抄本が必要になります。
事実婚であるというときにも利用することは可能であるのですが、住民票で未届の状態にある
配偶者であるということが記載されていなければなりません。さらにひとつの会社から50万円を
超える借り入れを受けようとする場合、また他社との合計で100万円を超える借り入れを受けよう
とする場合には、配偶者の年収について証明する書類も必要とされます。
ここでいう同意書とは、配偶者が借り入れの契約をすることについての同意、信用情報機関に
信用情報を提供することについての同意ですから、保証人になるという類のものではありません。
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